競馬の外れ馬券は経費かどうかで争われていた裁判の2審判決が出たそうです。
配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
そもそも払い戻しの時点で税金分が天引きされてた気がするので、申告の必要があるのかというところから気になりますが、そこは争われてないようです。
で、この記事中で気になる部分が。
控訴審で、検察側は「配当は偶発的な所得」として、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。
「偶発的」って言っちゃっていいの?
競馬の的中ってのは“偶然ではない”んじゃありませんでしたっけ?解釈上は。偶然の結果に対して配当をしてるんだったらそれは賭博です。そこは大正時代に話がついてた気がします。
でも本当に気になるのは、どうやればこんなに当たるんだ?ってことと、税務署はどこからこの情報を手に入れたの?ってところです。 😛