相続登記の申請


いろいろあって、30年くらい放置されてた、相続の手続きをやることにしました。

書類をいくつか添えて、車の免許の更新と同じような申請用紙に必要事項を記入して提出すれば完了♪

だろうと思ってたら、申請用紙を作るとこからでした。(^_^;

というわけでせっかくなのでやったことをメモしておきます。

以下の文章は筆者の体験に基づくメモであり、同様の申請についての助言やアドバイス等ではないことを確認してください。

現状確認

普段見てるモノと登録されてるものがちょっととか大きく違ってることって、まぁあり得ない話じゃないので念のため確認してみました。となると登記の謄本を法務局で、と思ったんですがオンラインで閲覧が出来るらしいので利用してみました。決済はクレジットカードです。

登記情報提供サービス

いろいろ制限みたいなのもあるようですが、とりあえず所有者情報が確認できればいいので問題なしです。直接窓口へ行くのよりもちょっとお安いし。そして念のために全部事項にしてみました。

あと、しょうがないんですが、どれを請求すればいいかわかりにくい(名前での検索不可)ので固定資産税の請求明細(?)が手元にあってよかったです。申請するときも便利なので最新の明細、重要。

戸籍等の書類集め

もちろん誰が相続人かはわかってるんですが、それで全部という証拠の書類を集める必要があります。というわけで被相続人(死亡した人)についての戸籍を集めました。出生から死亡まで、改製前の分まで、なんていうと大変そうですが、市役所へ行って「相続手続きに使うので出生から死亡までの戸籍が欲しい」と言えばOKでした。他には除籍謄本というのも必要でした。あと最初の取得が売買の場合は以前(買ったとき)の住所に被相続人がいないことの証明も必要のようです。戸籍と住民票の両方で。

しかし、古い戸籍は見ててびっくりです。いろんな意味で。手書きで筆っぽいのもあったりして読むのに苦労したりもしますが、慣れると普通に読めるようです。慣れってすごい。

これ系(?)としては相続人の戸籍も必要なので本人にお願いして取り寄せてもらいました。あと、遺産分割協議書を提出するときに必要な印鑑証明も同時にお願いしました。加えて最終的に相続する人は住民票も必要でした。

書類作成

必要な事柄を書かなきゃいけないんですが、法務省のページにサンプルがあるので同様に作ればOKでした。

法務省:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

今回は6の「相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」を利用しました。作成例といっしょに解説(?)などもついています。

提出

書類ができあがったら管轄の法務局へ提出します。が、いきなり書類をそろえきれてる気がしないのでまずは相談コーナーで作った書類を見てもらいました。そこで足りない書類と適当でない文言などを教えてもらってから後日に提出しました。

相談コーナーというのは割とあちこちの法務局(登記所?)に設置されてるようです。実はそれでも書類が足りないと電話がかかってきたりしたんですが、全部自分でやるよりは心理的な負担がかなり軽くなります。

書類等に不備がなければ1週間程度で手続きは終わるらしいので、適当な時期に再度権利書に相当するものを受け取りに行きます。このとき身分証明書をお忘れ無く。(^_^;

以上で完了です。免許証の更新ほど簡単ではありませんでしたが、手も足も出ないほど難しいモノではありませんでした。なにより戸籍を集めたりするのはなかなか楽しかったです。取り寄せずに現地へ行ってみたので。:roll:


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