のまネコvsのまタコ


グッズ販売だけなら独占使用できませんが、商標登録になると独占の可能性が出てくるからでしょうか。のまタコについての公開質問状ひろゆき氏、エイベックスに公開質問状ハンムラビ法典ってやつらしいです。んで、気になったのは引用:伝統的な馬の鞍につける水袋の紋章ってどんなの?ということで調べてみたところ引用:Water-bougetが英語での表記のようです。紋章ですからイギリス方面発祥ということで、おそらくこれがオリジナルの呼称だと思われます。ぜひGoogle イメージ検索してみてください。どっからこんなモン見つけてきたんだろう。というか、これを最初から知ってた人も世の中にはいたわけですね。そして公開質問状の送付先。事務所じゃないと「うちとは関係ありません」なんて言われたりしないんだろうか?というわけでこっちも調べてみました。「浜崎あゆみロゴ」の権利を持っているのは当然彼女の事務所だと思われます。検索してみたところ事務所の名前は「株式会社アクシヴ」というところだということが分かったんですが、思いっきり100%子会社でした。持ち株会社制度だとたらい回しで時間稼ぎも出来なさそうです。しかし、これってどこら辺が落としどころになるんでしょうか。とりあえずはギコネコの時と同じように商標登録の取り下げを目指すんでしょうけど。思わぬ展開としては「浜崎あゆみロゴ」が実は商標登録されてなくて…とか。 参考:5分で解る「のまネコ」問題


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